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福岡 風俗営業許可.com
<行政書士国際経営法務事務所>
☆財務会計サポート業務も承っております!(「福岡・経理代行会計記帳.com」)☆
※無料相談等はおこなっておりません!(相談料の目安=@5,000円/1Hあたり)
[ご挨拶]
はじめまして。
福岡県福岡市東区にて、風俗営業許可関係等の代行業務を取り扱っております『福岡 風営法.com』の<行政書士国際経営法務事務所>と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、『風俗営業許可申請』・『特定遊行飲食店営業許可申請』や『深夜酒類提供飲食店営業開始届』等についてご案内いたしております。
(一般呼称の「風営法」は略称で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が正式名称となっております。)
※お問い合わせはお気軽にお問い合わせくださいませ。
☆なお当事務所では無料相談等は行っておりません!
お電話やメール等の場合についても同様でございますのでご理解くださいませ。
当事務所での相談料=@5,000円(1Hあたりを目安。)。
[事務所名]
行政書士国際経営法務事務所
(代表:前原浩)/「登録番号:第11401348号」
[連絡先]
T E L : 092-692-7490(留守電有)
F A X : 092-692-7491(24時間対応)
携 帯 : 090-5282-0592(留守電有)
メール ①: kasumigaok@yahoo.co.jp
メール ②: kasumigaok@gmail.com
[所在地]
福岡県福岡市東区唐原3丁目7番21号ウェルス唐原305号
[作業イメージ/作業用具等]
風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可ないし深夜酒類提供飲食店営業開始届などについては、図面の作図および客室面積の計算などが必要でございます。
この作業イメージおよび作業用具等について以下ご説明いたします。(↓)
《作業イメージ①/照度計(貸出用/貸出可能)》
風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届等につきましては、一定の照度要件がございます。
その照度要件はそれぞれの営業により異なっております。
この照度については、法定の要件について理解したとしても、現実問題としてなかなかイメージがしにくいかと存じます。
そこで当事務所では、右図に掲載したしております照度計を“一定期間お貸出し”することといたしております。(届出書ないし許可申請書の提出までの間などにおいて“お貸出可能”でございます。)
※風俗営業店におかれましては照明設備については建物そのものの構造的に「スライダックス(調光機器)」となっていることがかなり一般的となっています。
この場合、一定限度の照度を保持できるよう固定等することが要件となってまいります。
このときの目安として、ぜひ当事務所の照度計などをご活用くださいませ。
☆なお、全国的にはスライダックスはNGとされています! ほんとどの都道府県で同様の対応されているようで、オンオフ型スイッチに切り替えしなければ許可がでないとされているところがほんどとなっているようです。(地域により若干の温度差があるようです。)
ので、この全国的な標準値にて原則的な対応をなされるのが無難でございます。
《作業イメージ②/レーザー計測機器》
図面の作成にあたっては、実際に距離の測定作業が必要です。当事務所では、距離の測定作業につき、左図の「レーザー計測機器」での測定およびメジャーでの測定とを併用して、臨機応変に使い分けをしながら作業を行ってまいります。
ちなみに左図の「レーザー計測機器」では、“50mまでの距離”が“測定可能”となっております。
ポケットサイズのため大変使い勝手がよく重宝いたします。
《作業イメージ③/CADでの作図》
風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可ないし深夜酒類提供飲食店営業開始届などについては、図面の作成作業が大変大きなウェイトを占めます。
当事務所では図面の作成にあたっては、図面作成ソフト(「CAD」)を使って作業を行ってまいります。
また、客室等の面積の計算においては、エクセルなどを活用して行ってまいります。
(必要に応じてエクセル関数の三角関数などを用いて計算を行ってまいります。)
[関連業務のご案内]
☆当事務所では、関連業務として次に掲げる業務も承っております。どうぞ、これらもかさねてご利用くださいませ。
①経理代行や会計記帳(財務諸表の作成)・給与計算サポート業務→(『福岡/経理代行会計記帳.com』)
②法人の設立サポート業務→(『会社の設立.com』)
③契約書・議事録・就業規則等の各種の書類作成サポート業務→(『契約書・議事録・就業規則等作成.com』)
④公庫融資(㈱日本政策金融公庫/「新規創業制度融資」) のサポート業務→(『公庫融資.com』)
(なお、公庫融資(日本政策金融公庫/新規創業制度融資)の審査の対象として可能な営業業種は、「深夜酒類提供飲食店営業」および「風営法1号から3号までの営業(いわゆる接待飲食関係の営業)」でございます。また、最近の法改正で新説された「特定遊興飲食店営業」もほぼ対象業種として可能かと思われます。詳細は前原行政書士事務所へおお問合せくださいませ。)