【深夜酒類提供飲食店営業開始届】

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[深夜酒類提供飲食店営業]

  深夜(午前0時から日の出まで)において営業し、客に酒類を提供する営業は、『深夜酒類提供飲食店営業』といいます。

この場合、営業の開始10日前までの『公安委員会』へ『深夜酒類提供飲食店営業開始届出書』の『提出が必要となります。

 具体的イメージとしては、居酒屋・スナック・バー・パブ・焼き鳥屋・おでん屋などが挙げられます。

 

(こちらの『深夜酒類飲食店営業』については、公庫融資(新規創業制度融資)の審査の対象と成りえます。詳細は当事務所へご相談ください。)

 

※なお、こちらの営業では「接待」は出来ません。(「接待」をする場合には【風俗営業許可申請】が必要な営業となります。→左のタブより該当の頁をご参照くださいませ。)

 

[届け出が不要な営業]

 しかし、客への酒の提供がある営業でも通常“主食と認められる食事を提供”して営む場合は、仮に深夜に営業がおよんだとしても、こちらの深夜酒類提供飲食店営業には該当したしませんのでこのこの届け出はいりません。

 この届け出が不要なものには、中華料理店・寿司店・蕎麦屋・レストランなどが代表例としてあげられます。

この判断は、主食が“料理(食事)であるか”または“酒類であるか”で判定します。

 

[営業禁止区域]

住居専用地域(第1種低層住居地域・第2種低層住居地域・第1種中高層住居地域・第2種中高層住居地域)・住居地域(第1種住居地域・第2種住居地域及び準住居地域)においては深夜酒類提供飲食店の営業は禁止となっています。

※詳細については市町村等にての確認が必要です。

 

[営業所の構造要件]

・客室の床面積は9.5㎡以上であること(1室の場合は制限はありません)

・客室に見通しを妨げる設備がないこと

・風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこ

 と

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

・営業所の照度は20ルクス以上であること(※)

・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

・ダンスをする踊り場がないこと

 

(※)スライダックス(調光機器)は原則として禁止とされています。お店がスライダックスの設備のままの状態ですとNGですので、ただちに業者などに依頼して「ON・OFFスイッチ」型(一般家庭の電気スイッチ型)へ変更してくださいませ。

 

[営業上の禁止事項]

①18歳未満の者を午後10時から翌朝の日の出時までの間

(a)客に接する業務につかせること。

(但し、営業の常態として通常主食を提供した営む営業等は除かれます。)

(b)客として立ち入らせること。

(但し、国家公安委員会規則で定める営業所及び保護者同伴の場合は除かれま  

 す。)

②20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。

③深夜において客引きをすること。

 

 

営業上の遵守事項

・深夜、客に遊興させてはいけません。

・営業者が積極的に客に遊び興じさせてはいけません。

・接待をすることはできません。

 ※ことに接待をすると「無許可の風俗営業」となり罰金が科せられることと 

 なります。

 

[提出書類]

(警察署により、微妙に異なります。)

 

①営業開始届

②営業の方法

③営業所の平面図、求積図(注)

③照明・音響設備図

④食品衛生法の許可証の写し

⑤(個人の場合)申請者の住民票(本籍地記載があるもの)

⑥(法人の場合)申請者である法人の定款・登記事項証明書・役員全員の住民票(本籍地記載があるもの)

⑦(賃貸借契約書などの)営業所建物の権利を証明する資料

このほか福岡県公安委員会の区域につきましては独自のフォーム様式を作成されている書類として次の2点も合わせて提出を要請されます。(注1)

⑧誓約書(独自フォーム形式)

⑨深夜酒類飲食店営業従業員関係(独自フォーム形式/従業員の状況・料金(セット料金の有無)・系列店の有無)

※外国人の場合は、住民票にかえて登録原票記載事項証明書の提出となります。

(福岡市地域の場合)

⑩用途地域証明書(福岡市役所都市計画課(4楷)が発行、住居地域では深夜酒類に届出はできません。)※都市計画図とともに一緒に発行を依頼します。(注2)

 

(注1)⑦の賃貸借契約書などは、警察署によっては不必要用書類となされるケースが多いです。

 

(注2)⑩は、警察署により対応が異なります。福岡市中央警察署では必修ですが、福岡市博多警察署では博多区中洲地域などにおいては不要書類とするなど。

 

(注)図面関係についての補足:

 添付すべき図面の種類は、一般に次の種類となります。

(a)「営業所全体の図面」&「営業所の面積(算出根拠も明示)」

(営業所の面積は、「壁芯計算」(壁の中心)で算出します。その「営業所面積」計算過」も明示する必要があります。)

 ※営業所全体を示すために、一般的に壁芯のラインを青色の線で

 示します。

(b)「客室の図面」&「客室の面積(算出根拠も明示)」

(「客室の面積」は、「うちのり計算」(壁の内側から計測)で算出します。その「客室面積」の「計算過」も明示する必要があります。)

 ※「客室」については、赤色線で明示しますが、その面積の計

  算過程にあわせて細かく細分化して行うのが一般的です。

(c)「厨房の図面」&「厨房の面積(算出根拠も明示)」

 (「厨房の面積」は、「内壁計算」で算出します。((b)の

 「客室の面積」の ケースと同様となります。))

 ※「厨房」については、緑色の線で明示します。

(d)机イスの配置図&それぞれの机イスの図

 (机イスについても計測して寸法を記載します。)

(e)音響機器・照明機器の配置図(注3)

 (それぞれの機器の種類ごとに配置を明示します。)

 

  なお、(c)厨房については、(b)と合わせてしめしても、可能です。

 

 (注3)音響機器・照明機器については、警察署により若干対応に差がみられます。なお、スピーカーの出力ワット数については明記を求められるケースがほとんどです。ことに福岡市中央警察署では必ず明記するように求められます。

 

(福岡市地域のケース)「深夜における酒類提供飲食店営業の新規開始届出に必要な書類」
IMG_20180606_0003.pdf
PDFファイル 720.5 KB

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