【無店舗型性風俗特殊営業開始届】
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[無店舗型性風俗特殊営業/一号(デリバリーヘルス)]
①風営法での規定
こちらの営業は、風営法(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)では第二条・7項・一号に該当する営業となります。
条文では、「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」と規定されております。
②開始手続き
営業開始の10日前までに所轄の警察署(生活安全課)への『無店舗型性風俗特殊営業開始届出書』の届け出をする必要があります。
※提出先の所轄の警察署は、営業の本拠となる事務所を所轄する警察署となります。
③必要書類
開始届け出に必要な書類には次のものがございます。
・開始届出書
・営業の方法
・事務所の使用承諾書等(賃貸契約書コピーや使用承諾書)
・平面図(事務所・待機所)
・(法人の場合)=定款・登記事項証明書・役員の住民票
/(個人の場合)=住民票(本籍地記載)
・その他各警察署により必要とされるもの(例として誓約書や略歴書など)
《ご依頼方法》
まず着手金をお支払いくださいませ。
①料金タブの料金表をご覧ください。
②該当する営業の種類の項目での料金をご覧ください。
③このうち報酬料金の部分の半額が着手金となります。
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着手金のお支払いがなされましたら、ただちに業務に着手したします。