【特定遊興飲食店営業許可】

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[特定遊興飲食店営業の定義]

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間

においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

 

※「遊興」とは→“営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること”を言います。具体的には次のような例が該当します。

①客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏を聴かせる行為

③不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

 

(注)仮にダンスは全く行わない場合であっても、「DJ」が店内に存在しており当該「DJ」が音響機器等を使って行う「DJ行為」も「遊興」に該当します。客に飲食をさせ深夜に行う営業であれば基本的に『特定遊興飲食店営業許可』が必要な営業とされます。

 

※「午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの」とは→すなわち“深夜において営業するもの”をさしています。

“深夜”=午前0時から午前6時までの時間をさします。ただし、福岡県下では午前5時から午前6時までの間は「特定遊興飲食店営業」はできないこととされています。

 

[2015年6月17日の法改正]―参考ー

風俗営業法は、国会において2015年6月17日に正式に改正が可決されました。

改正法は、2016年6月23日からの施行となっています。

この改正の大要は、ダンス系の営業が中心論点となっています。

これまでの4号営業に区分されていた営業(ダンスホール等)は、風営法の規制対象から除外されました。

その一方で、『特定遊興飲食店営業』といった新たな営業の区分が設けられました。

また、これまでの1号営業(キャバレー等)や2号営業(ホストクラブ等)は、改正後においては新1号営業としてひとつの営業区分に改組されました。

これまでの3号営業(ナイトクラブ等)に区分されていた営業ですが、改正後はその内容によって、『新2号営業(低照度飲食店)(注))』・『特定遊興飲食店営業』・『飲食店営業』、の3区分にわけられることとなりました。

(注)新2号営業は、これまで5号営業に区分されていた営業(低照度飲食店)が該当することとなります。

 

≪参考≫(福岡県警パンフレットの参考資料)

平成28年6月23日施行『風営法改正!!』
(表面)「特定遊興飲食店営業の新設」「ダンス営業に係る規制の見直し」
(裏面)「①特定遊興飲食店営業に関する主な規制」「②良好な風俗環境の保全を図るための措置」「③その他の改正」
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PDFファイル 374.5 KB

≪参考≫(警視庁HP案内より参考資料)

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の概要』(警視庁HP案内より)
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PDFファイル 1.7 MB
『客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しのイメージ』(警視庁HPの案内より)
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PDFファイル 540.1 KB

[特定遊興飲食店営業の3要素]

特定遊興飲食店営業の区分については、次にかかげる3つの要素がございます。

 

①照度は10ルクスを超える。(10ルクス以下のものは、法改正後の新2号営業に区分される営業となります。)(※)

 

深夜に営業をする。(午前6時から24時までの営業は、一般の飲食店営業となります。)

 

酒類提供あり。(酒類の提供なしは、一般の「飲食店営業許可」でOKとなります。)

 

(※)スライダックス(調光機器)は原則とし禁止とされています。スライダックス設備がついたままのお店の場合は、ただちにON・OFFスイッチ(一般家庭用の電気スイッチ)に切り替え工事を行ってくださいませ。

 

[特定遊興飲食店営業の許可要件]

特定遊興飲食店営業許可についての要件ですが、具体的な適用となると、これまでも各地方におけるローカルルールが存在する特殊な許可であったことなどもあり、まだ明確となっているとはいいがたい状況かと存じます。

そこで、2015.9.18に警視庁からのパブコメなどがございますので、これらをひとつの参考としておくのがベターかと存じます。

以下要点を示しておきます。(ほぼこれらの要件となると考えられています。)

 

①場所的要件(具体的には各都道府県条例での定めによることとなります。)

1平方キロメートル内に風俗営業店、または、深夜酒類飲食店営業店が300店舗以上ある繁華街地域。

または、1平方キロメートル内に100人以上の住民がいない地域。

 

②構造的要件

客室1室の広さが33平方メートル以上

客室内に見通しを妨げる設備がないこと。

 

③照度要件

照度10ルクス超であるかどうかの計測は客室にて行う。(客室が客席の5分の1以下となる場合は、客室とホールの両方にて計測。)

※10ルクスとはどのくらいの明るさかといいますと、一般的に“上映前の映画館の明るさ”といわれております。これが特定遊興飲食業許可がおりるであろうおおよその明るさのイメージとしてとらえてくださいませ。

 

[営業時間制限]

午前5時から午前6時までは営業不可。

 

福岡県内で特定遊興飲食店営業可能な地域/福岡県条例

営業所が下記の地域内にないとき、又は下記の地域内であっても近くに病院等がある場合は許可受けることはできません。

 

北九州市

小倉北区のうち、魚町1丁目から4丁目まで、鍛冶町1丁目及び2丁目、京町1丁目から4丁目まで、米町1丁目及び2丁目、紺屋町、堺町1丁目及び2丁目、

船場町並びに古船場町

八幡西区のうち、熊手1丁目、2丁目及び3丁目(1番から3番までの限る)、黒崎1丁目から4丁目まで並びに鎌田3丁目並びに藤田3丁目

福岡市

博多区のうち、中州1丁目から5丁目まで

中央区のうち、大名1丁目及び2丁目、天神1丁目から3丁目まで、西中州並びに舞鶴1丁目から4丁目まで  

久留米市

旭町3丁目、栄町1丁目及び2丁目、新栄町、佳吉町、大正町1丁目及び2丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町1丁目及び2丁目、港町並びに有明町1丁目(1番地に限る。)

飯塚市

飯塚(1番から13番までに限る。)、本町(1番から12番までに限る。)及び吉原町(7番から12番までに限る。)

大牟田市 小頭町(1番地、2番地、8番地、9番地及び11番地に限る。)、通町(2番地、3番地及び6番地に限る。)、日吉町(1番地から15番地までに限る。)、本町(2番地に限る。)及び六ツ門町(1番地から14番地まで及び17番地から22番地までに限る。)

(※営業所が、ホテルや旅館等の施設内の所在し、構造設備等が一定の基地に適合する場合を除く。)

 

特定遊興飲食店営業の距離制限/福岡県条例
営業所が上記表の営業ができる地域内にあっても、近くに下記表に掲げる各施設(『保護対象施設』)がある場合は許可を受けることができません。

施設

  距離制限

商業地域 商業地域以外
児童福祉施設のうち助産施設、乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設 50m 70m
病院(ベッド数20以上)
診療所(ベッド数19以下) 30m 50m

 

[福岡県条例での営業規制区域]

《施設の区分》(=『保護対象施設』)

①児童福祉施設のうち助産施設、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設

②病院(ベッド数が20以上)

③診療所(ベッド数が19以下)(うち患者を入院させるための施設を有しないものを除いたものをいう)

《距離の制限》

①及び②→商業地域で50メートル。商業地域以外の地域で70メートル。

③→商業地域で30メートル。商業地域以外の地域で50メートル。

 

事前相談制度/警察署

各警察署においては、「事前相談制度」というものがもうけられております。

こちらの制度を活用することのより、“営業が制限されない地域であるか?”“・”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例に規定する区域内に所在する保全対象施設の有無”等について事前の相談確認をすることが出来ます。

 

「風俗営業・特定遊興飲食店営業許可申請等事前相談書」(各警察署共通フォーム)
IMG_20160802_0001.pdf
PDFファイル 77.0 KB

[申請手数料(福岡県)]

24,000円

 

[必要書類等](警視庁HPより引用) 申請に必要な書類は次に掲げるものとなります。(原則として2部ずつ必要です。)ー法人の場合を例としています。-

①許可申請書(別記様式第40号(第77条関係))

②営業の方法(別記様式第41号(第77条関係))

③営業所の使用について権限を有することを疎明する書類(使用承諾書(※)・賃貸借契約書・建物に係る登記事項証明書)(※使用承諾書=家主様から風営法上の営業をすることについての承諾)

④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

⑤『住民票(本籍地記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの。)』の写しー申請者・役員全員

⑥人的欠格事由に該当しないことの誓約書

⑦成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)(=『登記されていないことの証明書』)ー申請者・役員全員

⑧市区町村の発行する『身分証明書』ー申請者・役員全員

⑨法人の場合は、定款の写し(代表者の認証が必要)・法人登記事項証明書(及び役員の⑤から⑧までの書面)

⑩選任する「管理者」に係る前記⑤から⑧までの書面

⑪「管理者」の顔写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝で裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)※できるだけカラー写真

 

[その他]

飲食店営業許可証の写し / 営業所の求積図 / 客室の求積図 / 求積表(計算過程も記載)/ 照明・音響設備の配置図 / イス・テーブル等の略図,等。

 

《補足》

③は、店舗が賃貸借契約による場合であって自己所有建物でない場合であっても、建物登記簿の添付を要求されますのでご注意くださいませ。(使用承諾書の発行者が本来の所有者からのものであるかどうか?などを確認するためのもとか思われます。)

 

(注)図面関係についての補足:

 添付すべき図面の種類は、一般に次の種類となります。

(a)「営業所全体の図面」&「営業所の面積(算出根拠も明示)」

(営業所の面積は、「壁芯計算」で算出します。その「営業所面積」の「計算過

 程」も明示する必要があります。)

 ※営業所全体を示すために、一般的に壁芯のラインを青色の線で示します。

(b)「客室の図面」&「客室の面積(算出根拠も明示)」

(「客室の面積」は、「うちのり内壁)計算」で算出します。その「客室面積」の「計算過

 」も明示する必要があります。)

 ※「客室」については、赤色線で明示しますが、その面積の計算過程にあわせ

 て細かく細分化して行うのが一般的です。

(c)「厨房の図面」&「厨房の面積(算出根拠も明示)」

 (「厨房の面積」は、「うちのり(内壁)計算」で算出します。((b)の「客室の面積」の

   ケースと同様となります。))

 ※「厨房」については、緑色の線で明示します。

(d)机イスの配置図&それぞれの机イスの図

 (机イスについても計測して寸法を記載します。)

(e)音響機器・照明機器の配置図

 (それぞれの機器の種類ごとに配置を明示します。)

 

《参考》福岡県警の参考資料(必要書類についての表)

(福岡県警版)【特定遊興飲食店営業の許可申請に必要な書類】
IMG_20161021_0001.pdf
PDFファイル 150.0 KB

ご依頼方法

まず報酬料金をお支払いくださいませ。

①料金タブの料金表をご覧ください。

②該当する営業の種類の項目での料金をご覧ください。

③このうち報酬料金の部分の半額が着手金となります。

報酬料金のお支払いがなされましたら、ただちに業務に着手したします。

 

 

☆特定遊興飲食店営業を希望される方は、まず風営法上での営業ができる地域かどうか(近隣地域における保護対象施設の有無等)について、事前検討等相談をされることをお勧めいたします。(警察署での事前相談制度がございます。)

 

 

(なお、例外として分割とされる場合も認めております。その場合は、まず着手金をお支払いをもって業務に着手いたします。報酬料金の部分の半額が着手金となります。)

 

 

福岡県警独自書類:「誓約書」(許可申請時に手渡しされる誓約書)
IMG_20170525_0005.pdf
PDFファイル 947.5 KB