【風俗営業許可申請】

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★平成28年6月23日から改正後の風俗営業許可の規制が適用されてております。★

 

 [風俗営業の6つ(新法)の類型]

 風俗営業許可については、法改正後(H28.6.23施行)においては、5つの営業許可の種別(旧法においては8つの類型)に加えて「特定遊興飲食店営業許可」が新設されており、現在ではあわせて6つの営業許可の種別となっております。

許可申請書には、この6つの類型のうちどれについて申請するのかを記載しなければなりません。

それにより申請様式にも違いがでてまいります。

また許可の要件についてはもとよりその後の営業制限についても異なってまいります。

 よって、まずは営業したい内容が6つの類型のうちどの類型にあてはまるのかを吟味することからはじめる必要があります。

下の表を参考にしてくださいませ。

 (ちなみに一般呼称の「風営法」の正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」となっております。)

 

(A)接待飲食等営業(通称:料飲関係)

こちらは、「飲食店営業許可」を取得していることが前提となります。(旧4号営業は除きます。)

(なお、新1号から新3号までの営業については、『公庫融資(日本政策金融公庫)』の審査の対象と成りえます。)

     (新法・旧法の営業種別の区分の対照表)
改正後(新)  改正前(旧) 客室面積/営業所照度等
 客室床面積  客室のダンス部分 営業所内の照度  備考

新1号営業

 (旧1号

営業)

 

 66㎡以上

1/5以上

5ルクス以上  

 設備を設けて客にダンスをさせ、接待をし飲食させる営業

新1号営業

 (旧2号営業)

 16.5㎡以上(和室1室9.5㎡以上)

無し

 5ルクス以上

設備を設けて客を接待し遊興又は飲食させる営業

新2号営業/

特定遊行飲食店営業/

飲食店営業

 (旧3号営業)

66㎡以上

 1/5以上

 5ルクス以上 設備を設けて客にダンスをさせ、飲食させる営業

(規制対象外)

(旧 4号営業)

66㎡以上 

 有り(特に制限ナシ)

10ルクス以上 設備を設けて客にダンスをさせる営業
 新2号営業

(旧 5号営業)

 1室5㎡以上

 無し

 5ルクス以上

客席における照度を10ルクス以下とし、設備を設けて客に飲食させる営業

(※新2号営業は、一般に『低照度飲食店』と呼ばれます。)

 新3号営業

 (旧6号営業)

5㎡以下

 無し

 10ルクス以上 他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて客に飲食させる営業

(※新3号営業は、一般に『区画席飲食店』と呼ばれます。)

 
 

新法での

営業区分

旧法での

営業区分

営業の業態 イメージ
 客の接待  客のダンス 客への飲食 

新1

営業

 

 旧1号営業

 有り

 有り

 有り    

 キャバレー等

 旧2号営業

 有り

 無し

 有り

 料理店、クラブ、ラウンジ等

新2号営業/

特定遊行

飲食店営業/

飲食店営業

 旧3号営業

 無し

 有り

 有り

 ディスコ、ナイトクラブ等

 

旧 4号営業

 無し

 有り

 無し

 ダンスホール等

新2号

営業

旧 5号営業

 無し

 無し

 有り

 バー、喫茶店等

新3号

営業

 旧6号営業

 無し

 無し

 有り

 バー、喫茶店等

 
 

(B)遊技場営業(通称:ゲーム関係)

こちらは、「飲食店営業許可」の取得は前提とはされておりません。(=不要です。)

※逆に、麻雀店などにおいて「飲食店営業許可」の取得をしていれば飲食物等の提供もできることとなります。

新法

 法旧

 営業の内容

具体例

新4号営業

旧 7号営業

設備を設けて客に射幸心をそそる 恐れのある遊技をさせる営業   

 麻雀店・パチンコ店等

新5号営業

旧8号営業

 本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備のより客に遊技させる営業

 ゲームセンター・ゲーム喫茶等

(※新法と旧法とを併記表示しております。)

 [営業制限地域]

 風俗営業では、営業できる地域に制限が設けられます。

したがってまず営業できる地域に該当しているのかどうかを入念に調べておかねばなりません。(ことに店舗の賃借や店舗の改造などをおこなう前にこの確認しておく必要があります。)

 この地域制限は、実質的には各都道府県の条例により具体的に定められています。

用途地域による制限ー通常人口があつまる都市につきましては都市計画法により用途地域の区分がなされています。

住居が多数集合する地域においてはこれらを保護する目的のために風俗営業の許可をしないことが普通です。

結果として、商業地域・近隣商業地域および準工業地域・工業地域・工業専用地域については許可が可能な地域とすることが一般的です。

保護対象施設による制限ー保護対象施設とは具体的には学校・図書館・児童福祉施設や病院・診療所などをさします。

当該申請したい営業所から半径100メートルにこれらの施設があると営業許可をうけることはできません。

③その他の法令による制限ー条例ベースでの制限ではありませんが他の法令等で各種制限が設けられている場合があります。

例として建築基準法では近隣商業地域・工業地域・工業専用地域においてのダンスホール・ナイトクラブ・キャバレー・料理店などの建築を禁止しております

 

事前相談制度

警察署では、事前相談制度が設けられております。

これは、風俗営業を行おうとするにあたって、営業を予定する場所が上記の制限区域に該当していないかを事前に相談できる制度です。

店舗の賃貸契約や店舗の内装等を開始する前に、ぜひこの制度をご利用されておかれることをおすすめいたします。

 

『風俗営業・特定遊興飲食店営業許可申請等事前相談書』(各警察署共通フォーム)
IMG_20160802_0001.pdf
PDFファイル 77.0 KB

[必要書類]

申請に必要な書類は次に掲げるものとなります。(原則として2部ずつ必要です。)ー法人の場合を例としています。-

①許可申請書

②営業の方法

③住民票(申請者・役員全員)

④身分証明書(申請者・役員全員)

⑤登記されていないことの証明書(申請者・役員全員)

⑥管理者の顔写真2枚(縦3㎝・横2.4㎝、カラー)

⑦商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

⑧定款の写し(代表者の認証が必要)

⑨飲食店営業許可証の写し

⑩誓約書(3部/申請者・管理者1・管理者2)

⑪営業所の周辺見取り図

⑫営業所の平面図

⑬営業所の求積図

⑭客室の求積図

⑮求積表(計算過程も記載)

⑯照明・音響設備の配置図

⑰イス・テーブル等の略図

⑱使用承諾書(家主様から風営法上の営業をすることについての承諾)

※その他各都道府県により独自に別途の証類の提出の依頼を求められるケースがございます。(例:従業員関係等の状況表や役員名簿などが考えれます。)

 

実査

風俗営業許可申請をしてから約1~2週間くらいをめどに(各都道府県により若干異なる場合があります。)「実査」があります。

「実査」でのおおよそのポイントは、①客室内で見通しを妨げる高さ(おおよそ1m超)のものがないかどうか?、また②スライダックス(照度の調節機能がついた照明設備)がある場合は一定ルクスを保てるようにこれがきちんと固定されているかどうか?、③入口に「18歳未満立ち入り禁止」の表札があるか?、などといいったところになります。

あとは、提出した図面と極端な食い違いがないか?といった点などが予想されます。(こちらについては後で図面の差し替えをすることとなります。)

この時、メニュー表・料金表や従業員名簿などをそろえておく必要があります。

 

標準処理期間

風俗営業許可申請をしてからの標準処理期間は55日といわれております。

(一応の目安とお考えください。)

 

営業時間の制限

原則として、営業の時間は午前0時までとなっています。

ただし、一部地域によっては午前1時まで営業可能とされている箇所もあります。(例:福岡市博多区中洲2丁目など。)

 

ご依頼方法

まず報酬料金をお支払いくださいませ。

①料金タブの料金表をご覧ください。

②該当する許可種類の料金をご覧ください。

報酬料金のお支払いがなされましたら、ただちに業務に着手したします。

 

☆一定の地域(福岡市博多区中洲2丁目などの地域)をのぞいて、まず風営法上での営業ができる地域かどうかについて、事前検討等相談をされることをお勧めいたします。(警察署での事前相談制度がございます。)

 

(なお、例外として分割も認めております。その場合、報酬料金の半額を着手金といたします。着手金のお支払をもって業務に着手したします。)